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R2慰労金業務・慰労金・支援金
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)
概要
以下の内容について補助金を交付します。
- 介護事業所に勤務し利用者と接する職員の皆様への慰労金の支給
- 感染症対策を徹底した上で介護サービスを提供するために必要なかかり増し経費の支援
- 介護サービスの利用再開に向けた利用者への働きかけや環境整備などの支援
受付期間
令和2年7月21日(火曜日) ~ 令和3年2月28日(日曜日)
※やむを得ない事情により3月に申請することとなる場合には、事前に県長寿社会課(Tel:083-933-2856)にご相談ください。
→やむを得ない事情により3月に申請することとなる場合も含め、申請の受付は終了しました。
申請手続き
- 事業所・施設等から山口県国民健康保険団体連合会(以下、国保連)へ申請書等を提出し、県で申請内容を確認後、国保連から
事業所・施設等へ補助金が交付されます。 - 国保連に請求することができない事業所・施設等は直接県に申請書等を提出し、県から事業所・施設等へ補助金を交付します。
- 同一法人で県内に複数の事業所・施設等を有する場合には、法人本部が各事業所・施設等の様式を取りまとめて、申請してください。
詳細についてはこちらをご覧ください
申請書および報告書の入力上の注意点について
申請書等の入力上の注意点についてこちらをご覧ください。
証拠書類の保管
補助事業に関する証拠書類(領収書、振込記録等)を必ず保管しておいてください。会計検査等の際、証拠書類の原本が確認できない場合は、補助金の返還を求められる場合があります。
申請先・お問合せ先
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申請者の別 |
申請先 |
お問合せ専用Tel |
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(1) |
介護報酬の請求可能な事業所・施設等(以下の(2)から(5)除く) |
国保連 |
083-933-2856 |
(2) |
国保連に登録されている口座が債権譲渡されている事業所・施設等 |
県長寿社会課 |
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(3) |
事業所が所在する都道府県以外の基準該当サービスのみを行う事業所 |
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(4) |
市町村直営の事業所等で適当な勘定項目がないなど予算措置等の関係から代理受領が行えない事業所等 |
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(5) |
有料老人ホームや養護・軽費老人ホーム等(特定施設入居者生活介護の指定を受けていない事業所に限る)、国保連に対して報酬請求を行っていない事業所 |
083-933-2858 |
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(6) |
事業所経由で申請することが困難な退職者等 |
県長寿社会課 |
083-933-2856 |
※「電子請求受付システム」に関するお問合せについては、介護電子請求ヘルプデスク(Tel: 0570-059-402)にお問合せください。
申請上の留意点
- 介護報酬を電子媒体または紙で請求されている事業所(介護保険みなし指定事業所(保険医療機関)以外)が申請を「電子請求受付システム」で行う場合には、ログインするためのユーザID・仮パスワードが必要となります。
国保連よりユーザID・仮パスワードが記載された「電子請求登録結果に関するお知らせ」が郵送されますので、原則、「電子請求受付システム」で申請を行ってください。 - 介護報酬を電子媒体または紙で請求されている介護保険みなし指定事業所(保険医療機関)が介護分の慰労金等の申請を「電子請求受付システム」で行う場合には、ログインするためのユーザID・仮パスワードが必要となります。
国保連ホームページ(https://www.kokuhoren-yamaguchi.or.jp/kaigo/medical/<外部リンク>)より、「ユーザID・仮パスワード発行依頼票」をダウンロードして、必要事項を記入の上、国保連宛にFax(083-934-3665)で送付してください。
後日、国保連よりユーザID・仮パスワードが記載された「電子請求登録結果に関するお知らせ」が郵送されます。 - 介護報酬請求を代理人に委任している事業所は、代理請求事業所ユーザID(HDからはじまるID)での申請ができません。各事
業所ユーザID(KJからはじまるID)を使用して申請してください。申請手続きに必要となる各事業所ユーザID・仮パスワードは、請求開始時に国保連より送付された「電子請求登録結果に関するお知らせ」に記載されています。
「電子請求登録結果に関するお知らせ」を紛失等された場合は、「ユーザID・仮パスワード発行依頼票」を国保連宛にFax(083-934-3665)で送付してください。
後日、国保連よりユーザID・仮パスワードが記載された「電子請求登録結果に関するお知らせ」が郵送されます。
詳細は、国保連ホームページ(https://www.kokuhoren-yamaguchi.or.jp/kaigo/medical/<外部リンク>)をご覧ください。 - 直接県に申請される事業所・施設等については、原則、メールにより申請してください。
申請時のメールの件名及びExcelファイル名は「法人名」としてください。
提出先メールアドレス(kaigo.iroukin@pref.yamaguchi.lg.jp)
なお、やむを得ず電子媒体(CD等)の郵送により申請される場合は、封筒の表面に「「新型コロナ支援交付金(介護分)申請在中」」と朱書きするなどしてください。また、電子媒体表面にわかりやすく所要の事項(新型コロナ支援交付金(介護分)申請
書、代表となる事業所番号及び事業所名、申請年月日、媒体枚数)をフェルトペン等で明記してください。 - 直接県に申請される事業所・施設等については、振込先口座申出書(様式4)を提出してください。
- やむを得ず個人で慰労金の申請される場合には、紙申請書の郵送により申請してください。
なお、封筒の表面に「「新型コロナ支援交付金(介護分)申請在中」」と朱書きするなどしてください。
郵送先:山口県長寿社会課
〒753-8501 山口県山口市滝町1番1号
実績報告の手続き及び留意点
- 補助事業が完了した日から20日を経過した日又は令和3年3月31日のいずれか早い期日までに県に対して実績報告を行ってください。
注1:実績報告を行った後に、追加の交付申請はできませんので、慰労金・支援金について、今後追加申請する可能性がある場合は実績報告を行わないようご留意ください。
注2:申請書を国保連に提出した事業者についても、実績報告書は県に直接提出することになります。 - 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告等により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)には、速やかに(事務処理の都合上、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度5月31日までに)別記第4号様式を県に提出してください。
なお、補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除額を県に返還することになります。
注:別記第4号様式は仕入控除税額が0円の場合も提出が必要ですので、全事業者が提出することになります。
注:慰労金のみを申請した法人については、提出不要です。 - 複数の申請をしている場合(例:介護保険サービスについては国保連に、有料老人ホーム等については直接県に、それぞれ別に申請書を提出している場合)はそれぞれ別に実績報告書を作成してください。取りまとめて一つの実績報告書とすることはできません。
- 原則、メール(提出先メールアドレス:kaigo.iroukin@pref.yamaguchi.lg.jp)により提出してください。
なお、やむを得ず電子媒体(CD等)の郵送により提出される場合は、封筒の表面に「「新型コロナ支援交付金(介護分)実績報告在中」」と朱書きするなどしてください。また、電子媒体表面にわかりやすく所要の事項(「新型コロナ支援交付金(介護分)実績報告書」、法人名、提出年月日、媒体枚数)をフェルトペン等で明記してください。
郵送先:山口県長寿社会課
〒753-8501 山口県山口市滝町1番1号
要綱・様式等
- 山口県補助金等交付規則(PDF:182KB)
- 山口県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)費補助金交付要綱(PDF:2.52MB)
- 山口県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)実施要綱(PDF:467KB)
- 申請様式(その他:205KB)
- 報告様式 (その他:140KB)
※山口県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)費補助金交付要綱について、押印廃止に伴う一部改正を行いました(令和2年10月29日施行)。つきましては、別記第2号様式の「勤務先の証明」欄の法人代表者印を除き、押印を不要とする取扱いに変更しますのでご留意ください。