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東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律について

ページ番号:0012431 更新日:2021年11月1日更新

東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律について

 東日本大震災から復興を図ることを目的として東日本大震災復興基本法第2条に定める基本理念に基づき平成23年度から平成27年度までの間において実施する施策のうち全国的に、かつ、緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、臨時の措置として個人住民税の均等割の標準税率について地方税法の特例が定められましたので、お知らせします。

個人住民税の均等割の税率の特例

平成26年度から令和5年度までの間、個人住民税の均等割の標準税率を次のように引き上げる。

個人住民税の均等割の税率の特例

年額1,000円引上げ年額5,000円とする(現行年額4,000円)

<内訳>

道府県民税の均等割
年額500円引上げ年額1,500円とする(現行年額1,000円)
市町村民税の均等割
年額500円引上げ年額3,500円とする(現行年額3,000円)

その他

  1. その他所要の規定の整備を行う。
  2. 公布の日から施行する。

詳しくは総務省ホームページ新規制定・改正法令・告示法律(別ウィンドウ)<外部リンク>を御覧ください。