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新型コロナウイルス感染症対策支援事業費補助金(認可外保育施設分)について

ページ番号:0101257 更新日:2022年10月4日更新

1.概要

 認可外保育施設において、新型コロナウイルス感染症に対する強い体制を整え、感染症対策を徹底しつつ、事業を継続して実施するために必要な経費を補助します。

2.交付額

1施設あたり
・居宅訪問型事業及び定員19人以下:30万円
・定員20人以上59人以下:40万円
・定員60人以上:50万円
(事業完了後、補助基準額の範囲内で実際に要した経費を補助します。)

3.交付の対象

(1)対象施設

 山口県知事に児童福祉法第59条の2の届出をしている認可外保育施設(居宅訪問型事業については、複数の保育に従事する者を雇用している者に限る。)
※保育所等については、別途市町を通じて実施します。

(2)対象となる経費

(ア)かかり増し経費、研修受講費
・感染症対策のために追加で生じた人件費等
(例)職員が勤務時間外に施設内の消毒・清掃等を行った場合の超過勤務手当・休日勤務手当等の割増賃金や、通常想定していない感染症対策に関する業務の実施に伴う手当など、施設の給与規程等に基づき職員に支払われる手当等(社会通念上適当と認められる範囲内)のほか、非常勤職員を雇上げした場合の賃金
・感染防止対策の一環として、職員個人が施設や日常生活において必要とする物品等の購入経費
​(例)手荒れ防止用のハンドクリーム、マスク、帽子、ゴーグル、エプロン、手袋、タオル等
・感染症対策に関する研修への参加に係る費用

(イ)物品等購入経費
・施設において活用する、感染症対策に資する備品・消耗品の購入に係る経費等
(例)こども用マスク、消毒液等
・施設等の消毒、感染症予防の広報・啓発等を行う事業
・行政検査の対象とならず、やむを得ず施設の負担で職員がPCR検査等の検査を受けた際に要した経費(職員の家族が濃厚接触者になった場合など)
・地域における社会機能の維持のために必要な場合に、諸条件の下に、濃厚接触者とされた施設の職員について、5日を待たず、待機を解除する取扱いを実施する場合の事業者が費用負担した検査経費
・職員が出勤後に発熱した場合に備えるなど、必要な範囲で医療用抗原検査キットを購入する経費 ※職員に症状がある場合には、速やかに医療機関を受診してください。

(3)対象となる期間

令和4年4月1日~令和5年3月31日
※この期間中に発注・納品を完了した物品等に係る経費及び同期間中の業務に係る手当等を対象とします。

4.申請受付期間

令和4年10月4日(火曜日)~11月11日(金曜日)
※対象となる施設へは、別途「補助金申請の手引き」「FAQ」をお送りしていますので、御参照の上申請をお願いします。

5.添付資料

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