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不妊・新型コロナウイルスの感染拡大に伴う特定不妊治療費助成の取扱い

ページ番号:0018307 更新日:2020年5月7日更新

 山口県では、このたびの緊急事態宣言及び日本産科婦人科学会・日本産婦人科医会・日本産婦人科感染症学会の三学会より発出された不妊治療についての見解を踏まえ、特定不妊治療費の助成について、時限的に次の通り取り扱うこととしましたので、申請される際は御確認くださるようお願いいたします。

1 対象者について

 令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳である夫婦であって、令和2年度に新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期した場合は、妻の年齢が44歳に到達する日の前日までの間に限り、対象者とします。

2 通算助成回数について

 令和2年3月31日時点で妻の年齢が39歳である夫婦であって、令和2年度に新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期した場合は、初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が41歳未満であるときは、通算助成回数を6回とします。

※令和2年4月以降に治療延期したものが時限的措置の対象となります。
 それまでの期間に治療延期したものは対象となりません。

3 関連リンク

厚生労働省<外部リンク>