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山口県の石油コンビナート

ページ番号:0014216 更新日:2023年4月1日更新

 石油や高圧ガスを大量に取り扱う地域は、石油コンビナート等災害防止法(以下「石災法」)により石油コンビナート等特別防災区域として指定されます。
 現在33都道府県で78地域が指定され、山口県には4つの特別防災区域があります。

 特別防災区域内では災害の発生・拡大を防止するため、石油コンビナート等防災本部を中心に、区域内の総合的な防災体制の確立に努めています。

コンビナート区域図

山口県のコンビナート1 山口県のコンビナート2

山口県の石油コンビナート等特別防災区域の状況(R5.1.1現在)

山口県のコンビナート

地区名

区域面積

(万平方メートル)

石油貯蔵取扱量

(千Kl)

高圧ガス処理量

(十万立方メートル/日)

特定事業所

第一種事業所

第二種事業所

総数

うち、一種レイアウト

岩国・和木

319

2,448

1,682

3

2

2

周南

937

4,241

7,893

10

8

7

宇部・小野田

928

5,100

2,931

5

5

7

六連島

5

269

0

1

0

0

合計

2,189

12,058

12,506

19

15

16

 

表中の用語について

  • 「石油」とは

ガソリンや重油といった、消防法で規定される第四類危険物の第一石油類~第四石油類です。

  • 「高圧ガス」とは

高圧ガス保安法で規定される高圧ガスです。(高圧ガスについて をご覧ください)
なお、一部の不活性ガス(ヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン、窒素、二酸化炭素、フルオロカーボン(可燃性のものを除く。)及び空気(液化空気を除く。))は除かれています。

  • 「特定事業所」とは

石災法で指定されている特別防災区域内に所在し、石油又は高圧ガスを一定量以上取り扱う事業所を 「第一種事業所」 といいます。

 

第一種事業所であって、石油と高圧ガスを共に取り扱う事業所は、それらを製造する施設、貯蔵する施設など各種施設地区の配置や面積(レイアウト)の規制を受けます。この規制を受ける事業所を特に「一種レイアウト」といいます。
また、第一種事業所以外の事業所であっても、特別防災区域内に所在し、石油等を一定量取扱うことで、その事業所における災害や、同じ特別防災区域内の第一種事業所における災害が相互に重要な影響を及ぼすと認められるものとして県知事が指定した事業所を「第二種事業所」といいます。
これらの第一種事業所、第二種事業所をまとめて「特定事業所」といいます。
 

コンビナート風景2    ​コンビナート風景

石油コンビナート等防災計画

山口県石油コンビナート等防災計画
岩国・大竹石油コンビナート等防災計画