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イクメンパパ子育て応援奨励金・制度
イクメンパパ子育て応援奨励金をご活用ください。
★予算の上限に達したため、令和5年度の受付は締め切りました(令和5年9月5日)。
★以下は参考に、奨励金の概要を掲載しています。
山口県では、男性従業員が連続した5日以上の育児休業・育児休暇を取得した場合に、従業員が300人以下のやまぐちイクメン応援企業を対象に奨励金を支給します。
1 制度の目的
企業等における男性の育児休業等取得を促進するため、「やまぐちイクメン応援企業宣言制度」により登録した事業者に従事する男性従業員が育児休業等を取得した場合、企業等に奨励金を支給します。
2 主な支給要件
- 常時雇用する従業員数が300人以下であること。
- 一般事業主行動計画(厚労省)<外部リンク>を策定し,都道府県労働局へ届け出ていること。
- 「やまぐち子育て応援企業宣言制度」による届出をされていること。
- 「やまぐちイクメン応援企業宣言制度」による登録をされていること。
- 奨励金の支給要件となる男性従業員は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
(平成3年法律第76号以下「法」という。)第2条第1号に規定する育児休業(以下「育児休業」という。)及び
法第24条第1項に規定する休暇制度(以下「育児休暇」という。)を、平成27年4月1日以降に、新たに取得し
当該休業等終了後に現職等に復職していること。
また、支給対象事業者と雇用契約があり、県内の事業所に勤務していること。 - 就業規則等に育児休業等についての規定を設けていること。
- 法の規定を遵守していること。
※ただし、国の出生時両立支援助成金との重複支給は受けられません。
3 支給額
奨励金は、男性従業員の育児休業等取得期間に応じ次表のとおり支給します。
取得期間 |
奨励金額 |
||
---|---|---|---|
育児休業 |
5日以上 2週間未満 |
(所定労働日が4日以上) |
100,000円 |
2週間以上 1か月未満 |
(所定労働日が9日以上) |
200,000円 |
|
1か月以上 |
(所定労働日が9日以上) |
300,000円 |
|
育児休暇 |
5日以上 |
100,000円 |
4 奨励金の申請方法
奨励金の支給を希望する事業主の方は,育児休業等を取得した男性労働者が復帰した日から起算して3か月以内または当該年度の3月31日のいずれか早い日までに「第1号様式(支給申請書) (Word:21KB)」に必要書類を添えて申請してください。
※ 予算の上限に達した場合は受付を締め切ります。
5 申請様式等
お問い合わせ先
山口県産業労働部労働政策課 働き方改革推進班
Tel:(083)933-3221
Fax:(083)933-3229
E-mail:a15900@pref.yamaguchi.lg.jp
【参考(1)】男性の育児休業取得好事例(山口県作成)
【参考(2)】村岡嗣政山口県知事が出演する妊婦体験動画(九州・山口 ワーク・ライフ・バランス推進キャンペーン<外部リンク>)
【参考(3)】イクボス向け・育休取得者向け動画(日本創生のための将来世代応援知事同盟<外部リンク>)
https://www.nihonsousei.jp/oshirase/男性の育児休業取得推進に活用いただける動画を/<外部リンク>