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都市計画提案制度について~住民と行政が協働し共創する身近な都市づくりに向けて~

ページ番号:0023669 更新日:2008年3月3日更新
  • 提案制度とは
     都市計画提案制度とは、近年のまちづくりに関する、地域住民の皆さんの多くの取り組みを、積極的に都市計画行政に取り込んでいくために、新たに都市計画法に創設された制度です。
     具体的には、土地所有者やまちづくりNPO、まちづくり協議会などが、県又は市町村に対し、都市計画区域等内の0.5ha以上の一体的な区域について、都市計画に関する法令上の基準に適合すること及び土地所有者等の3分の2以上の同意を得ることにより、都市計画の決定又は変更をすることを提案することができるものです。
     県又は市町村は、提案を受けたときは、遅滞なくその提案を踏まえた都市計画の決定又は変更をする必要があるかどうかを判断します。
     必要があると判断したときは、提案を踏まえた案を作成し都市計画の手続を行います。その際、都市計画審議会に提案を併せて提出します。
     また、必要がないと判断したときは、都市計画審議会の意見を聴き、提案者にその旨及びその理由を通知します。
  • 提案制度の手続フロー(PDF:8KB)
  • 提案の審査
  • 都市計画の決定権者(PDF:9KB)
  • 山口県都市計画提案制度手続要領
     山口県では、都市計画提案制度を住民の皆さんが活用しやすいよう、「山口県都市計画提案制度手続要領」を作成しています。
     この手続要領では、都市計画法に規定される要件を整理し、提案に必要な資料・様式、計画提案を決定・変更する必要があるかどうかの判断方法等をあらかじめ定めています。
     また、県及び関係市町村には、住民の方々が提案するに当たっての相談窓口を設置し、事前相談を行うこととしています。
  • 詳しいお問い合わせ(相談窓口)
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