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豚熱感染確認区域における野生イノシシのジビエ利用について

ページ番号:0236113 更新日:2024年4月8日更新

感染確認区域について

 感染確認区域とは、豚熱ウイルスに感染した野生イノシシが確認された地点から半径10km圏内の区域です。

 感染確認区域で捕獲した野生イノシシについては、国の方針において、市場流通や他人への譲渡を行わないこととされており、本方針に基づき、令和4年3月にジビエ利用の自粛を関係者にお願いしたところです。

 ※感染確認区域に係る最新情報については、畜産振興課のホームページにて御確認ください。

 

ジビエ利用再開に係る条件

 山口県では、感染確認区域における野生イノシシのジビエ利用再開に向け、令和5年度、有識者で構成する検討会を開催し、その結果を踏まえ、再開に当たっての条件を定めました。

 ジビエ処理施設関係者並びに捕獲者の皆様におかれましては、下記に留意の上、引き続き感染拡大防止に御協力をお願いします。

 

(参考)ジビエ利用再開に係る検討会

概要

開催状況

 

ジビエ利用再開に向けた手続き

 ジビエ利用再開を希望するジビエ処理施設は、事前に県への申請が必要です。

 また、国が策定した「豚熱感染確認区域におけるジビエ利用の手引き」に沿ってPCR検査で豚熱陰性を確認の上、適切に処理された個体のみがジビエ利用可能です。

 詳細は以下をご覧ください

   豚熱検査実施要領 様式第1号~第5号 (Word:47KB)

   チェックシート (Word:25KB)

   豚熱検体送付書 (Word:31KB)

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