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外来医療提供体制の確保について

ページ番号:0247815 更新日:2024年3月28日更新

1 外来医師多数区域における「地域で不足する機能」の実施要請について

周知用チラシ「地域で不足する医療機能の実施に御協力ください」 (PDF:1.14MB)

(1)概要

 外来医療については、地域で中心的に外来医療を担う無床診療所の開設状況が都市部に偏っていること、診療所の診療科の専門分化が進んでいること、救急医療提供体制の構築等の医療機関間の連携の取組が、個々の医療機関の自主的な取組に委ねられていることなどが課題となっています。
 こうした課題に対応するため、山口県では、医療法に基づき「外来医療計画」を策定し、外来医療提供体制の確保に取り組んでいます。

 本計画では、「地域で不足する医療機能」について圏域毎に定めるとともに、令和2年4月1日以降、「外来医師多数区域」で新たに診療所を開設しようとする方に、当該地域で不足する医療機能を担うよう要請することとなっています。(病院、歯科診療所及び一般外来を行わない一般診療所は要請の対象外)

外来医師多数区域とは?

概要

外来医師偏在指標(診療所医師の偏在状況を示す値)が、全国の二次保健医療圏(330圏域)のうち上位33.3%に当たる圏域で、山口県では下記の3圏域が該当します。

対象

圏域

  • 宇部・小野田圏域(宇部市、美祢市、山陽小野田市)
  • 下関圏域(下関市)
  • 萩圏域(萩市、阿武町)

 ※「外来医師偏在指標」は患者の流出が多い圏域やへき地診療所が多い圏域では数値が高くなる傾向があり、地域の実情に応じて取組を進める必要があります。

(2)実施を要請する医療機能(地域で不足する医療機能)

 原則、下記の3機能全てですが、求められる内容や例外的な取扱い等、具体的な運用については圏域毎の要綱を御参照ください。

機能

実施内容例(圏域毎に決定、要綱に規定)

運用要綱

初期救急

在宅当番医制・休日夜間急患センターへの参加

在宅医療

往診・訪問診療への対応

公衆衛生

学校医・産業医・予防接種等への協力

 

(3)手続き

 「外来医師多数区域」で新たに診療所を開設する方は、所管の健康福祉センター(保健所)・下関市立下関保健所へ医療法に基づく診療所の開設の届出等(開設届等)をする際に併せ、下記の例を用いて実施予定の報告をお願いします。
 なお、記載いただいた内容について医師会等必要な関係機関に提供し、実施状況等について確認するとともに、外来医療に係る協議の場(地域医療構想調整会議)での公表を行いますので御留意ください。

区分

ダウンロード

報告書

記載例

(参考)医療法に基づく診療所の開設の届出等の様式はこちら

2 医療機器の共同利用について

周知用チラシ「医療機器の共同利用計画の提出をお願いします」 (PDF:1.05MB)

(1)概要

 人口減少・高齢化を見据えた効率的な医療提供体制を確保するためには、医療機関間での連携により医療機器の有効活用を図る共同利用が重要であり、令和2年(2020年)4月1日以降、下記の対象医療機器を設置・更新される医療機関において、新たに医療機器の共同利用計画書を提出いただくこととなりました。(歯科診療所及び一般外来を行わない医療機関は対象外)

[対象医療機器]
 CT・MRI・PET(PET-CTを含む)​・放射線治療装置(リニアック・ガンマナイフ)・マンモグラフィー

(2)手続き

 対象医療機器を設置・更新される医療機関は、所管の健康福祉センター(保健所)・下関市立下関保健所へ、医療法に基づくエックス線装置の設置の届出等(エックス線装置設置届等)をする際に併せ、下記の共同利用計画の提出をお願いします。(共同利用を行わない場合も共同利用を行わない理由等を記載し、提出してください)
 なお、記載いただいた内容について外来医療に係る協議の場(地域医療構想調整会議)での公表を行いますので御留意ください。

区分

ダウンロード

共同利用計画書

記載例

(参考)医療法に基づくエックス線装置の届出等の様式はこちら

(参考)医療機器の保守点検計画の策定に係る参考資料(厚生労働省通知)

(3)共同利用計画の提出状況

 これまでに二次保健医療圏ごとに提出された共同利用計画を取りまとめ、公表します。
※外来医療に係る協議の場(地域医療構想調整会議)において公表された資料を整理しています。

3 所在地マップ

 「山口県外来医療計画」では、新規開業者等に対して外来医療機能に関する指標等について周知することで、事業者の自主的な経営判断を促し、偏在是正につなげることとしています。
 次のとおり医療施設及び医療機器保有施設の所在地のマッピング資料を掲載しますので、適宜御参照ください。
 ※令和2年度病床機能報告等をもとに二次保健医療圏ごとに作成したマップをまとめて掲載しています。

(1)医療施設の所在地マップ

(2)医療機器保有施設の所在地マップ

4 外来機能報告制度(紹介受診重点医療機関)について

 患者が医療機関を選択するに当たり、外来機能の情報が十分に得られていないことや、いわゆる大病院志向があること等により、一部の医療機関に外来患者が集中しています。
 限られた医療資源を効率的に活用し、患者の待ち時間の短縮や勤務医の外来負担の軽減等を図るため、紹介患者への外来を基本とする「紹介受診重点医療機関」の明確化や地域の外来医療提供体制について検討することが重要です。

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