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住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録
更新日:2022年3月31日更新
制度概要
賃貸住宅の賃貸人の方は、住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅として、都道府県・政令市・中核市にその賃貸住宅を登録することができます。
対象者
賃貸住宅の賃貸人の方
利用・申請方法
セーフティネット住宅情報提供システムにより、オンラインで行うことができます。
根拠法令
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律
詳細参照先
お問い合わせ先
お問合せ内容により連絡先が異なります。
下記のリンク先から、パンフレット内にある「各種お問い合わせ先・ホームページ情報一覧」をご確認のうえ、お問い合わせください。
<制度や基準に関するお問い合わせ(都道府県、政令市、中核市)>
●山口県住宅課
電話:(083)933-3883
●下関市住宅政策課
電話:(083)231-1941
下記のリンク先から、パンフレット内にある「各種お問い合わせ先・ホームページ情報一覧」をご確認のうえ、お問い合わせください。
<制度や基準に関するお問い合わせ(都道府県、政令市、中核市)>
●山口県住宅課
電話:(083)933-3883
●下関市住宅政策課
電話:(083)231-1941