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建築士事務所の業務報告(建築士法第23条の6)

更新日:2022年3月31日更新

制度概要

建築士事務所の開設者は、事業年度毎に設計等の業務に関する報告書を作成し、事業年度経過後3ケ月以内に県知事に提出することが必要です。

対象者

建築士事務所の開設者

利用・申請方法

やまぐち電子申請サービスにより、オンラインで行うことができます。

根拠法令

建築士法

お問い合わせ先

山口県土木建築部建築指導課指導班
083-933-3835
a18800@pref.yamaguchi.lg.jp

手続の申請はこちらから

申請受付期間

受付期間:
2022年3月31日 から

電子申請による申請は以下のリンクから(外部サイトへ移動します)