本文
建築士事務所の業務報告(建築士法第23条の6)
更新日:2022年3月31日更新
制度概要
建築士事務所の開設者は、事業年度毎に設計等の業務に関する報告書を作成し、事業年度経過後3ケ月以内に県知事に提出することが必要です。
対象者
建築士事務所の開設者
利用・申請方法
やまぐち電子申請サービスにより、オンラインで行うことができます。
根拠法令
建築士法
お問い合わせ先
山口県土木建築部建築指導課指導班
083-933-3835
a18800@pref.yamaguchi.lg.jp
083-933-3835
a18800@pref.yamaguchi.lg.jp
手続の申請はこちらから
申請受付期間
- 受付期間:
- 2022年3月31日 から
電子申請による申請は以下のリンクから(外部サイトへ移動します)
建築士事務所の業務報告(やまぐち電子申請サービス)<外部リンク>