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閘門航行の承認
更新日:2022年3月31日更新
制度概要
下関漁港の閘門を航行しようとする船舶又はいかだについては、知事の承認を受ける必要があります。
対象者
下関漁港の閘門を航行する法人又は個人
利用・申請方法
電子メールにより、オンラインで行うことができます。
根拠法令
・下関漁港管理条例
お問い合わせ先
山口県農林水産部漁港漁場整備課漁港管理班
083-933-3560
a16600@pref.yamaguchi.lg.jp
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a16600@pref.yamaguchi.lg.jp