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甲種漁港施設の利用の届出
更新日:2022年3月31日更新
制度概要
県管理漁港内の甲種漁港施設(航路、道路及び橋その他知事が定める施設を除く。)を利用しようとする者は、知事に届け出る必要があります。
対象者
県管理漁港区域内の漁港施設を利用しようとする地方公共団体、水産業協同組合、水産業関係者
利用・申請方法
電子メールにより、オンラインで行うことができます。
根拠法令
・山口県漁港管理条例
・下関漁港管理条例
・下関漁港管理条例
お問い合わせ先
山口県農林水産部漁港漁場整備課漁港管理班
083-933-3560
a16600@pref.yamaguchi.lg.jp
083-933-3560
a16600@pref.yamaguchi.lg.jp
手続の申請はこちらから
申請受付期間
- 受付期間:
- 2022年3月31日 から