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甲種漁港施設の利用の届出

更新日:2022年3月31日更新

制度概要

県管理漁港内の甲種漁港施設(航路、道路及び橋その他知事が定める施設を除く。)を利用しようとする者は、知事に届け出る必要があります。

対象者

県管理漁港区域内の漁港施設を利用しようとする地方公共団体、水産業協同組合、水産業関係者

利用・申請方法

電子メールにより、オンラインで行うことができます。

根拠法令

・山口県漁港管理条例
・下関漁港管理条例

お問い合わせ先

山口県農林水産部漁港漁場整備課漁港管理班
083-933-3560
a16600@pref.yamaguchi.lg.jp

手続の申請はこちらから

申請受付期間

受付期間:
2022年3月31日 から

電子メールによる申請は以下のアドレスから