ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > やまぐちオンライン手続総合案内サイト > 飼料添加物製造業者事業廃止届

本文

飼料添加物製造業者事業廃止届

更新日:2022年3月31日更新

制度概要

飼料添加物の製造業者は、その事業を廃止した場合、廃止した日から1月以内に、本社の所在する都道府県を経由して、農林水産大臣に届け出る必要があります。

対象者

県内に主たる事務所(本社)が所在する、飼料添加物の製造を業とする者

利用・申請方法

農林水産省共通申請サービス(eMAFF)により、オンラインで行うことができます。

根拠法令

飼料安全法

詳細参照先

お問い合わせ先

山口県農林水産部畜産振興課衛生・飼料班
083-933-3434
a17600@pref.yamaguchi.lg.jp

手続の申請はこちらから

申請受付期間

受付期間:
2022年3月31日 から

電子申請による申請は以下のリンクから(外部サイトへ移動します)