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飼料輸入業者事業廃止届
更新日:2022年3月31日更新
制度概要
飼料の輸入業者は、その事業を廃止した場合、廃止した日から1月以内に、本社の所在する都道府県を経由して、農林水産大臣に届け出る必要があります。
対象者
県内に主たる事務所(本社)が所在する、飼料の輸入を業とする者
利用・申請方法
農林水産省共通申請サービス(eMAFF)により、オンラインで行うことができます。
根拠法令
飼料安全法
詳細参照先
飼料・飼料添加物の製造・輸入・販売業者届について(山口県公式ウェブサイト)
飼料・飼料添加物の製造・輸入・販売業者届出手続き(独立行政法人 農林水産消費安全技術センターウェブサイト)<外部リンク>
飼料及び飼料添加物の製造、輸入、販売を行う事業者のみなさまへ(農林水産省ウェブサイト)<外部リンク>
お問い合わせ先
山口県農林水産部畜産振興課衛生・飼料班
083-933-3434
a17600@pref.yamaguchi.lg.jp
083-933-3434
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