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事故肥料の譲渡の許可 (肥料の品質の確保等に関する法律第19条第2項)

更新日:2022年3月31日更新

制度概要

登録した普通肥料が、天災地変により規格に適合しなくなつた場合及びやむを得ない事由が発生した場合において、都道府県知事の許可を受けたときは、生産業者、輸入業者又は販売業者は普通肥料を譲り渡すことができます。

対象者

登録した肥料について法第19条第2項に基づく申請をしようとする者

利用・申請方法

電子メールにより、オンラインで行うことができます。

根拠法令

肥料の品質の確保等に関する法律

お問い合わせ先

山口県農林水産部農業振興課農業技術班
083-933-3366
a17300@pref.yamaguchi.lg.jp

手続の申請はこちらから

申請受付期間

受付期間:
2022年3月31日 から

電子メールによる申請は以下のアドレスから