ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > やまぐちオンライン手続総合案内サイト > 指定製造者報告書(計量法施行規則様式第89)

本文

指定製造者報告書(計量法施行規則様式第89)

更新日:2022年3月31日更新

制度概要

山口県で計量法施行規則第96条により報告をすべき指定製造者は、計量検定所に報告書を提出する必要があります。

対象者

山口県で計量法施行規則第96条により報告をすべき指定製造者

利用・申請方法

電子メールにより、オンラインで行うことができます。

根拠法令

計量法

詳細参照先

お問い合わせ先

山口県計量検定所
083-985-1710
a16103@pref.yamaguchi.lg.jp

手続の申請はこちらから

申請受付期間

受付期間:
2022年3月31日 から

電子メールによる申請は以下のアドレスから