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計量士資格認定申請書(計量法施行規則様式第64)
更新日:2022年3月31日更新
制度概要
山口県で計量法第122条第2項第1号に掲げる者と同等以上の学識経験を有するとして、計量行政審議会に認定申請を行なう者は、計量検定所経由で資格認定申請書を提出する必要があります。
対象者
山口県で計量法第122条第2項第1号に掲げる者と同等以上の学識経験を有するとして、計量行政審議会に認定申請を行なう者
利用・申請方法
電子メールにより、オンラインで行うことができます。
手続きには、別途申請書記載書類が必要です。
手続きには、別途申請書記載書類が必要です。
根拠法令
計量法
詳細参照先
お問い合わせ先
山口県計量検定所
083-985-1710
a16103@pref.yamaguchi.lg.jp
083-985-1710
a16103@pref.yamaguchi.lg.jp