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商工会の財産処分方法の認可
更新日:2022年3月31日更新
制度概要
商工会の財産処分について総会が議決をしないとき又はすることができないときは、清算人は、知事の認可を受けて財産処分の方法を定める必要があります。
対象者
清算人
利用・申請方法
電子メールにより、オンラインで行うことができます。
根拠法令
・商工会法
お問い合わせ先
山口県商工労働部経営金融課指導班
083-933-3185
a16300@pref.yamaguchi.lg.jp
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