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協業組合の組合員による臨時総会招集の承認

更新日:2022年3月31日更新

制度概要

組合員は、議決数の総数の1/5以上に当たる議決権を有する組合員の同意を得て、会長に総会の招集を請求でき、請求をした日から10日以内に会長が総会招集の手続きをしないときは、主務大臣の承認を得て総会を招集することができます。

対象者

組合員

利用・申請方法

電子メールにより、オンラインで行うことができます。

根拠法令

・中小企業団体の組織に関する法律

お問い合わせ先

山口県商工労働部経営金融課指導班
083-933-3185
a16300@pref.yamaguchi.lg.jp

手続の申請はこちらから

申請受付期間

受付期間:
2022年3月31日 から

電子メールによる申請は以下のアドレスから