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協業組合の組合員による臨時総会招集の承認
更新日:2022年3月31日更新
制度概要
組合員は、議決数の総数の1/5以上に当たる議決権を有する組合員の同意を得て、会長に総会の招集を請求でき、請求をした日から10日以内に会長が総会招集の手続きをしないときは、主務大臣の承認を得て総会を招集することができます。
対象者
組合員
利用・申請方法
電子メールにより、オンラインで行うことができます。
根拠法令
・中小企業団体の組織に関する法律
お問い合わせ先
山口県産業労働部経営金融課指導班
083-933-3185
a16300@pref.yamaguchi.lg.jp
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