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中小企業等協同組合の役員改選に係る総会の招集の承認

更新日:2022年3月31日更新

制度概要

組合員は、総組合員の1/5以上の連署をもって、役員の改選を請求でき、請求をした日から10日以内に理事が総会招集の手続きをしないときは、行政庁の承認を得て総会を招集することができます。

対象者

組合員

利用・申請方法

電子メールにより、オンラインで行うことができます。

根拠法令

・中小企業等協同組合法

お問い合わせ先

山口県産業労働部経営金融課指導班
083-933-3185
a16300@pref.yamaguchi.lg.jp

手続の申請はこちらから

申請受付期間

受付期間:
2022年3月31日 から

電子メールによる申請は以下のアドレスから