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難病法施行規則に基づく指定医の指定

更新日:2022年3月31日更新

制度概要

「難病の患者に対する医療等に関する法律」に基づく医療費助成制度では、支給申請に必要な臨床調査個人票(指定難病の診断書)は、知事が指定する医師(「指定医」)のみが作成できることとなっています。
 指定医の指定を受けるためには、申請が必要になります。

対象者

主たる勤務地が県内となる医師

利用・申請方法

電子メールにより、オンラインで行うことができます。

根拠法令

・難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則

詳細参照先

お問い合わせ先

山口県健康福祉部健康増進課精神・難病班
083-933-2958
a15200@pref.yamaguchi.lg.jp

手続の申請はこちらから

申請受付期間

受付期間:
2022年3月31日 から

電子メールによる申請は以下のアドレスから