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難病法施行規則に基づく指定医の指定
更新日:2022年3月31日更新
制度概要
「難病の患者に対する医療等に関する法律」に基づく医療費助成制度では、支給申請に必要な臨床調査個人票(指定難病の診断書)は、知事が指定する医師(「指定医」)のみが作成できることとなっています。
指定医の指定を受けるためには、申請が必要になります。
指定医の指定を受けるためには、申請が必要になります。
対象者
主たる勤務地が県内となる医師
利用・申請方法
電子メールにより、オンラインで行うことができます。
根拠法令
・難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則
詳細参照先
お問い合わせ先
山口県健康福祉部健康増進課精神・難病班
083-933-2958
a15200@pref.yamaguchi.lg.jp
083-933-2958
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