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自然記念物現状等変更届

更新日:2022年3月31日更新

制度概要

自然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするとき、事前に知事へ届出が必要です。

対象者

自然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者

利用・申請方法

電子メールにより、オンラインで行うことができます。

根拠法令

山口県自然環境保全条例

お問い合わせ先

山口県環境生活部自然保護課自然共生推進班
083-933-3060
a15600@pref.yamaguchi.lg.jp