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県立自然公園事業の内容の軽微な変更の届出

更新日:2022年3月31日更新

制度概要

県立自然公園事業者は、山口県立自然公園条例施行規則第4条各号に掲げる軽微な変更をしようとするとき、事前に知事へ届出が必要です。

対象者

県立自然公園事業者のうち、山口県立自然公園条例施行規則第4条各号に掲げる軽微な変更をしようとする者

利用・申請方法

電子メールにより、オンラインで行うことができます。

根拠法令

山口県立自然公園条例

お問い合わせ先

山口県環境生活部自然保護課自然共生推進班
083-933-3060
a15600@pref.yamaguchi.lg.jp