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監視地区内行為届

更新日:2022年3月31日更新

制度概要

監視地区内において条例に掲げる行為(工作物の新築等)を行う場合には、行為の届出を行う必要があります。

対象者

監視地区内において条例に掲げる行為(工作物の新築等)を行う者

利用・申請方法

電子メールにより、オンラインで行うことができます。

詳細参照先

お問い合わせ先

山口県環境生活部自然保護課自然・野生生物保護班
083-933-3050
a15600@pref.yamaguchi.lg.jp

手続の申請はこちらから

申請受付期間

受付期間:
2022年3月31日 から

電子メールによる申請は以下のアドレスから