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管理地区内既着手行為届

更新日:2022年3月31日更新

制度概要

管理地区内における既着手行為について、規制されることとなった日から起算して三月経過する日までに届出を行うことで、引き続き行為をすることができます。

対象者

管理地区内における規制行為について、規制されることとなった時において既に行為に着手している者

利用・申請方法

電子メールにより、オンラインで行うことができます。

詳細参照先

お問い合わせ先

山口県環境生活部自然保護課自然・野生生物保護班
083-933-3050
a15600@pref.yamaguchi.lg.jp

手続の申請はこちらから

申請受付期間

受付期間:
2022年3月31日 から

電子メールによる申請は以下のアドレスから