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建築物衛生法の適用がある簡易専用水道の設置者によって提出される書類

更新日:2022年3月31日更新

制度概要

建築物衛生法の適用がある簡易専用水道の施設の定期検査について、書類検査とする際に必要な手続です。

対象者

和木町、周防大島町、上関町、平生町の設置者

利用・申請方法

電子メールにより、オンラインで行うことができます。

詳細参照先

お問い合わせ先

山口県環境生活部生活衛生課水道班
083-933-2978
suidou@pref.yamaguchi.lg.jp

手続の申請はこちらから

申請受付期間

受付期間:
2022年3月31日 から

電子メールによる申請は以下のアドレスから