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給水開始前の届出
更新日:2022年3月31日更新
制度概要
水道事業者が、配水施設以外の水道施設又は配水池を新設・増設・改造した場合に、その施設を使用して給水を開始しようとするときに必要な手続です。(水道法第13条)
対象者
市町、一部事務組合
利用・申請方法
電子メールにより、オンラインで行うことができます。
根拠法令
水道法
お問い合わせ先
山口県環境生活部生活衛生課水道班
083-933-2978
suidou@pref.yamaguchi.lg.jp
083-933-2978
suidou@pref.yamaguchi.lg.jp
手続の申請はこちらから
申請受付期間
- 受付期間:
- 2022年3月31日 から