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PRTR制度(化学物質排出移動量届出制度)に関する届出
更新日:2022年3月31日更新
制度概要
PRTR制度では、対象事業者は年度ごとに、所有する事業所における第一種指定化学物質の排出量および移動量を把握し、国に届け出ることとなっています。
対象者
PRTR制度の対象事業者は、第一種指定化学物質を製造・使用その他業として取り扱う等により、事業活動に伴い当該化学物質を環境に排出されると見込まれる事業者で、具体的には次のすべてに当てはまる事業者となります。
1.対象業種として政令で指定している24種類の業種に属する事業を営んでいる事業者
2.常時使用する従業員の数が21人以上の事業者
3.いずれかの第一種指定化学物質の年間取扱量が1トン以上(特定第一種指定化学物質は0.5トン以上)の事業所を有する事業者等または、他法令で定める特定の施設(特別要件施設)を設置している事業者
※詳細は下記の参照情報にある対象事業者指定の考え方に関する資料をご覧ください。
1.対象業種として政令で指定している24種類の業種に属する事業を営んでいる事業者
2.常時使用する従業員の数が21人以上の事業者
3.いずれかの第一種指定化学物質の年間取扱量が1トン以上(特定第一種指定化学物質は0.5トン以上)の事業所を有する事業者等または、他法令で定める特定の施設(特別要件施設)を設置している事業者
※詳細は下記の参照情報にある対象事業者指定の考え方に関する資料をご覧ください。
利用・申請方法
PRTR届出システムにより、オンラインで行うことができます。
根拠法令
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律
詳細参照先
PRTR制度(経済産業省サイト)<外部リンク>
PRTR制度化管法に基づく届出に関する情報(独立行政法人製品評価技術基盤機構サイト)<外部リンク>
化学品審議会安全対策部会報告(対象事業者指定の考え方)(PDF形式:33KB)(経済産業省サイト)<外部リンク>
排出量等の算出方法(経済産業省サイト)<外部リンク>
お問い合わせ先
山口県環境生活部環境政策課大気・化学物質環境班
083-933-3034
a15500@pref.yamaguchi.lg.jp
083-933-3034
a15500@pref.yamaguchi.lg.jp