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第一種フロン類充填回収業者のフロン類充填量及び回収量等に関する報告(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律)

更新日:2024年3月15日更新

制度概要

第一種フロン類充填回収業者は、年度ごとにフロン類の充填量及び回収量等を把握し、県に報告する必要があります。

対象者

山口県知事の登録を受けた第一種フロン類充填回収業者

利用・申請方法

やまぐち電子申請サービスにより、オンラインで行うことができます。

根拠法令

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律

詳細参照先

お問い合わせ先

事業所の所在地(事業所が複数ある場合は本拠の所在地)を管轄する県健康福祉センター
なお、下関市及び県外に所在する事業所の場合は、環境政策課
※管轄区域はかっこ内の記載のとおり
・岩国健康福祉センター廃棄物・環境指導班(岩国市、和木町)
0827-29-1528
・柳井健康福祉センター環境薬事班(柳井市、平生町、田布施町、上関町、周防大島町)
0820-22-3631
・周南健康福祉センター廃棄物・環境指導班(周南市、下松市、光市)
0834-33-6428
・山口健康福祉センター廃棄物・環境指導班(山口市、防府市)
083-934-2536
・宇部健康福祉センター環境指導班(宇部市、山陽小野田市、美祢市)
0836-39-9864
・長門健康福祉センター環境薬事班(長門市)
0837-22-2811
・萩健康福祉センター環境薬事班(萩市、阿武町)
0838-25-2666
・環境政策課大気・化学物質環境班(下関市、県外)
083-933-3034

手続の申請はこちらから

申請受付期間

受付期間:
2024年4月1日 から2024年5月15日

電子申請による申請は以下のリンクから(外部サイトへ移動します)