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山口県体験の機会の場の認定申請(環境教育等による環境保全の促進に関する法律)
更新日:2022年3月31日更新
制度概要
環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第20条に基づき、土地又は建物を自然体験活動の場その他の多数の者を対象とするのにふさわしい環境保全の意欲の増進に係る体験の機会の場として提供する場合に県知事の認定を受けられる制度です。
対象者
土地又は建物の所有者又は使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(国民、民間団体等に限る。)であって、当該土地又は建物を自然体験活動の場その他の多数の者を対象とするのにふさわしい環境保全の意欲の増進に係る体験の機会の場(以下「体験の機会の場」という。)として提供するもの。
利用・申請方法
電子メールにより、オンラインで行うことができます。
根拠法令
環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第20条第1項
詳細参照先
お問い合わせ先
山口県環境生活部環境政策課環境企画班
083-933-3030
a15500@pref.yamaguchi.lg.jp
083-933-3030
a15500@pref.yamaguchi.lg.jp