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広域連合規約等変更許可
更新日:2022年3月31日更新
制度概要
広域連合は、これを組織する地方公共団体の数を増減し若しくは処理する事務を変更し、又は広域連合の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を受けなければなりません。ただし、地方自治法第291条の4第1項第6号若しくは第9号に掲げる事項又は同法第291条の2第1項若しくは第2項の規定により広域連合が新たに事務を処理することとされた場合(変更された場合を含む。)における当該事務のみに係る広域連合の規約を変更しようとするときは、この限りではありません。
対象者
組織する地方公共団体の数を増減し若しくは処理する事務を変更し、又は一部事務組合の規約を変更しようとする広域連合
利用・申請方法
電子メールにより、オンラインで行うことができます。
根拠法令
・地方自治法
お問い合わせ先
山口県総合企画部市町課行政班
083-933-2307
a12400@pref.yamaguchi.lg.jp
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