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一部事務組合規約等変更許可
更新日:2022年3月31日更新
制度概要
一部事務組合は、これを組織する地方公共団体の数を増減し若しくは共同処理する事務を変更し、又は一部事務組合の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を受けなければなりません。ただし、方自治法第287条第1項第1号、第4号又は第7号に掲げる事項のみに係る一部事務組合の規約を変更しようとするときは、この限りではありません。
対象者
組織する地方公共団体の数を増減し若しくは共同処理する事務を変更し、又は一部事務組合の規約を変更しようとする一部事務組合
利用・申請方法
電子メールにより、オンラインで行うことができます。
根拠法令
・地方自治法
お問い合わせ先
山口県総合企画部市町課行政班
083-933-2307
a12400@pref.yamaguchi.lg.jp
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