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一部事務組合設置許可
更新日:2022年3月31日更新
制度概要
普通地方公共団体及び特別区は、その事務の一部を共同処理するため、その協議により規約を定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を得て、一部事務組合を設けることができます。
対象者
一部事務組合を設置しようとする普通地方公共団体及び特別区
利用・申請方法
電子メールにより、オンラインで行うことができます。
根拠法令
・地方自治法
お問い合わせ先
山口県総合企画部市町課行政班
083-933-2307
a12400@pref.yamaguchi.lg.jp
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