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一部事務組合設置許可

更新日:2022年3月31日更新

制度概要

普通地方公共団体及び特別区は、その事務の一部を共同処理するため、その協議により規約を定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を得て、一部事務組合を設けることができます。

対象者

一部事務組合を設置しようとする普通地方公共団体及び特別区

利用・申請方法

電子メールにより、オンラインで行うことができます。

根拠法令

・地方自治法

お問い合わせ先

山口県総合企画部市町課行政班
083-933-2307
a12400@pref.yamaguchi.lg.jp

手続の申請はこちらから

申請受付期間

受付期間:
2022年3月31日 から

電子メールによる申請は以下のアドレスから