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地方独立行政法人定款変更認可
更新日:2022年3月31日更新
制度概要
地方独立行政法人の定款の変更は、設立団体(設立団体の数を増加させる場合における定款の変更にあっては、設立団体及び加入設立団体(新たに設立団体となる地方公共団体をいう。)の議会の議決を経て地方独立行政法人法第7条の規定の例により総務大臣又は都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じません。ただし、その変更が政令で定める軽微なものであるときは、この限りではありません。
対象者
定款を変更しようとする地方独立行政法人の設立団体
利用・申請方法
電子メールにより、オンラインで行うことができます。
根拠法令
・地方独立行政法人法
お問い合わせ先
山口県総合企画部市町課行政班
083-933-2307
a12400@pref.yamaguchi.lg.jp
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