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危害予防規程届

更新日:2022年3月31日更新

制度概要

第一種製造者は、高圧ガス保安法の規定により、危害予防規程を定め、知事に届け出なければなりません。
添付資料等、詳しくは、消防保安課(083-933-2374)にお問い合わせください。

対象者

県内の第一種製造者

利用・申請方法

電子メールにより、オンラインで行うことができます。

根拠法令

高圧ガス保安法

詳細参照先

お問い合わせ先

山口県総務部消防保安課産業保安班
083-933-2374
a11600@pref.yamaguchi.lg.jp

手続の申請はこちらから

申請受付期間

受付期間:
2022年3月31日 から

電子メールによる申請は以下のアドレスから