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危害予防規程届
更新日:2022年3月31日更新
制度概要
第一種製造者は、高圧ガス保安法の規定により、危害予防規程を定め、知事に届け出なければなりません。
添付資料等、詳しくは、消防保安課(083-933-2374)にお問い合わせください。
添付資料等、詳しくは、消防保安課(083-933-2374)にお問い合わせください。
対象者
県内の第一種製造者
利用・申請方法
電子メールにより、オンラインで行うことができます。
根拠法令
高圧ガス保安法
詳細参照先
高圧ガスを取扱う場合に必要な手続きについて(山口県公式ウェブサイト)
申請様式-高圧ガス製造関係(冷凍を除く)-(山口県公式ウェブサイト)
申請様式-高圧ガス製造関係(冷凍)-(山口県公式ウェブサイト)
山口県高圧ガス保安協会<外部リンク>
お問い合わせ先
山口県総務部消防保安課産業保安班
083-933-2374
a11600@pref.yamaguchi.lg.jp
083-933-2374
a11600@pref.yamaguchi.lg.jp