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高圧ガス販売事業届

更新日:2022年3月31日更新

制度概要

高圧ガスの販売事業(届出が不要なもの及び液化石油ガス法の販売事業を除く。)を営もうとする者は、高圧ガス保安法の規定により、販売所ごとに事業開始の20日前までに、その旨を知事に届け出なければなりません。
添付資料等、詳しくは、消防保安課(083-933-2374)にお問い合わせください。

対象者

高圧ガスの販売事業(届出が不要なもの及び液化石油ガス法の販売事業を除く。)を営もうとする者

利用・申請方法

電子メールにより、オンラインで行うことができます。

根拠法令

高圧ガス保安法

詳細参照先

お問い合わせ先

山口県総務部消防保安課産業保安班
083-933-2374
a11600@pref.yamaguchi.lg.jp

手続の申請はこちらから

申請受付期間

受付期間:
2022年3月31日 から

電子メールによる申請は以下のアドレスから