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高圧ガス製造施設等撤去報告
更新日:2022年3月31日更新
制度概要
第一種製造者が、複数の製造施設のうちの他の製造施設とガス設備で接続されない「独立した製造設備・貯蔵設備・容器置場」を撤去する場合は、撤去することを事前に県に報告しなければなりません。
添付資料等、詳しくは、消防保安課(083-933-2374)にお問い合わせください。
添付資料等、詳しくは、消防保安課(083-933-2374)にお問い合わせください。
対象者
県内の第一種製造者(冷凍則を除く)
利用・申請方法
電子メールにより、オンラインで行うことができます。
根拠法令
高圧ガス保安法
詳細参照先
お問い合わせ先
山口県総務部消防保安課産業保安班
083-933-2374
a11600@pref.yamaguchi.lg.jp
083-933-2374
a11600@pref.yamaguchi.lg.jp