本文
高圧ガス製造事業届
更新日:2022年3月31日更新
制度概要
事業所における高圧ガスの合計処理能力が届出対象となる設備を使用して、高圧ガスの製造の事業を行おうとする者は、高圧ガス保安法の規定により、製造事業開始の20日前までにその旨を知事に届け出が必要です。
添付資料等、詳しくは、消防保安課(083-933-2374)にお問い合わせください。
添付資料等、詳しくは、消防保安課(083-933-2374)にお問い合わせください。
対象者
県内の事業所における高圧ガスの合計処理能力が届出対象となる設備を使用して、高圧ガスの製造の事業を行おうとする者
利用・申請方法
電子メールにより、オンラインで行うことができます。
根拠法令
高圧ガス保安法
詳細参照先
お問い合わせ先
山口県総務部消防保安課産業保安班
083-933-2374
a11600@pref.yamaguchi.lg.jp
083-933-2374
a11600@pref.yamaguchi.lg.jp