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ダイオキシン類対策特別措置法第28条に基づく測定結果の報告

更新日:2023年4月1日更新

制度概要

ダイオキシン類対策特別措置法第28条の規定に基づき、廃棄物焼却炉等の特定施設の設置者は毎年1回以上のダイオキシン類の測定及び県への結果の報告が必要です。

対象者

ダイオキシン類対策特別措置法に規定される特定施設の設置者

利用・申請方法

やまぐち電子申請サービスにより、オンラインで行うことができます。

根拠法令

ダイオキシン類対策特別措置法第28条

お問い合わせ先

事業所の所在地(事業所が複数ある場合は本拠の所在地)を管轄する県健康福祉センター
・岩国健康福祉センター廃棄物・環境指導班(0827-29-1528)
・柳井健康福祉センター環境薬事班(0820-22-3631)
・周南健康福祉センター廃棄物・環境指導班(0834-33-6428)
・山口健康福祉センター廃棄物・環境指導班(083-934-2536)
・宇部健康福祉センター環境指導班(0836-39-9864)
・長門健康福祉センター環境薬事班(0837-22-2811)
・萩健康福祉センター環境薬事班(0838-25-2666)

手続の申請はこちらから

申請受付期間

受付期間:
2023年4月1日 から