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みなし登録電気工事業者 電気工事業開始届出手続きについて
更新日:2024年8月28日更新
制度概要
建設業の許可を受けた者が電気工事業を開始した時は、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣または都道府県知事に届け出なければなりません。
対象者
建設業法第3条第1項の許可を受け、 山口県内にのみ営業所を設置して電気工事業を開始した者が対象となります。
利用・申請方法
電子メールによりオンラインで申請することができます。
根拠法令
電気工事業の業務の適正化に関する法律
詳細参照先
お問い合わせ先
山口県産業労働部産業政策課産業資源班
Tel:083-933-3155
e-mail:a16100@pref.yamguchi.lg.jp
Tel:083-933-3155
e-mail:a16100@pref.yamguchi.lg.jp