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徴収猶予申告書(不動産取得税)
更新日:2024年11月11日更新
制度概要
不動産取得税の徴収猶予を行う場合の申告書です。
対象者
住宅より先に土地を取得し、床面積(住宅用家屋としての車庫・物置等を含む)50平方メートル(賃貸共同住宅は40平方メートル)以上240平方メートル以下の要件を満たす予定の住宅を新築中の方。
利用・申請方法
やまぐち電子申請サービスを利用して申告することができます。
根拠法令
地方税法第73条の25
山口県税賦課徴収条例第60条
山口県税賦課徴収条例第60条
お問い合わせ先
提出先の県税事務所にお問い合わせください。
(提出先は取得された不動産の所在地を管轄する県税事務所)
(提出先は取得された不動産の所在地を管轄する県税事務所)