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不動産取得税課税標準特例・家屋関係不動産取得税申告書(不動産取得税)
更新日:2024年11月11日更新
制度概要
不動産(家屋)を取得した場合の申告書です。
対象者
不動産(家屋)を取得された方。
ただし、取得した不動産の登記を行われた方は、こちらの申告書の提出は不要です。
ただし、取得した不動産の登記を行われた方は、こちらの申告書の提出は不要です。
利用・申請方法
やまぐち電子申請サービスを利用して申告することができます。
根拠法令
地方税法第73条の14、18
山口県税賦課徴収条例第57条
山口県税賦課徴収条例第57条
お問い合わせ先
提出先の県税事務所にお問い合わせください。
(提出先は取得された不動産の所在地を管轄する県税事務所)
(提出先は取得された不動産の所在地を管轄する県税事務所)