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住宅性能向上改修住宅に係る不動産取得税減額申請書(不動産取得税)

更新日:2024年11月11日更新

制度概要

 不動産取得税の減額(買取再販における減額)を行う場合の申請書です。

対象者

 宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者。

利用・申請方法

 やまぐち電子申請サービスを利用して申請することができます。

根拠法令

地方税法附則第11条の4第2項、第4項

お問い合わせ先

 提出先の県税事務所にお問い合わせください。
 (提出先は取得された不動産の所在地を管轄する県税事務所)

手続の申請はこちらから

申請受付期間

受付期間:
2024年11月11日 から

電子申請による申請は以下のリンクから(外部サイトへ移動します)