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住宅性能向上改修住宅に係る不動産取得税減額申請書(不動産取得税)
更新日:2024年11月11日更新
制度概要
不動産取得税の減額(買取再販における減額)を行う場合の申請書です。
対象者
宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者。
利用・申請方法
やまぐち電子申請サービスを利用して申請することができます。
根拠法令
地方税法附則第11条の4第2項、第4項
お問い合わせ先
提出先の県税事務所にお問い合わせください。
(提出先は取得された不動産の所在地を管轄する県税事務所)
(提出先は取得された不動産の所在地を管轄する県税事務所)