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【宗教法人】事務所備付け書類の写しの提出

更新日:2026年7月21日更新

制度概要

宗教法人は、毎会計年度終了後4カ月以内に、役員名簿、財産目録等の書類の写しを所轄庁に提出しなければなりません。
(宗教法人法第25条第4項)

対象者

宗教法人

利用・申請方法

山口県では、必要な手続きについて「やまぐち電子申請サービス」を利用して、オンラインで行うことができます。詳しくは学事文書課のページからご確認ください。

根拠法令

宗教法人法

お問い合わせ先

山口県総務部学事文書課学事宗務班
083-933-2130
a10400@pref.yamaguchi.lg.jp

手続の申請はこちらから

申請受付期間

受付期間:
2026年7月21日 から

電子申請による申請は以下のリンクから(外部サイトへ移動します)

https://shinsei.pref.yamaguchi.lg.jp/9Gaf0dpD