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【宗教法人】登記に関する届出

更新日:2026年7月21日更新

制度概要

宗教法人は、名称、代表役員、事務所所在地等の変更により、変更の登記をしたときは、遅滞なく、所轄庁に届け出なければなりません。(宗教法人法第9条)

対象者

宗教法人

利用・申請方法

山口県では、必要な手続きについて「やまぐち電子申請サービス」を利用してオンラインで行うことができます。

根拠法令

宗教法人法

お問い合わせ先

山口県総務部学事文書課学事宗務班
083-933-2130
a10400@pref.yamaguchi.lg.jp

手続の申請はこちらから

申請受付期間

受付期間:
2026年7月21日 から

電子申請による申請は以下のリンクから(外部サイトへ移動します)

https://shinsei.pref.yamaguchi.lg.jp/hLmVxy2o