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法人県民税法人税割の超過課税について

ページ番号:0012405 更新日:2021年11月1日更新

 山口県においては、法人県民税の法人税割について超過課税を実施し、昭和51年2月1日から令和3年1月31日の間に終了する事業年度分について適用してきたところです。県財政が依然として厳しい状況にある中で、引き続き社会福祉及び教育・文化・スポーツ施策の充実を図るため、「山口県税賦課徴収条例」の一部改正を行い、さらに5年間(令和8年1月31日まで)超過課税の適用期限を延長しました。
 皆様のご理解とご協力をお願いします。

超過課税の概要

超過税率

令和元年9月30日以前に開始する事業年度:4.0%
令和元年10月1日以後に開始する事業年度:1.8%

適用期限等

令和8年1月31日までの間に終了する各事業年度分又は
各連結事業年度分の法人税割

適用要件

次の(1)から(3)のいずれかに該当する場合、超過課税が適用されます。
​(1)資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人
(2)保険業法に規定する相互会社
(3)法人税割の課税標準となる法人税額が年1千万円
(仮決算による中間申告の場合は5百万円)を超える法人

※適用要件に該当しない場合は、以下の税率(標準税率)が適用されます。

  • 令和元年9月30日以前に開始する事業年度:3.2%
  • 令和元年10月1日以後に開始する事業年度:1.0%