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【税務署からのお知らせ】記帳・帳簿等の保存制度の対象者の拡大

ページ番号:0012432 更新日:2021年11月1日更新

事業所得等を有する白色申告の方に対する現行の記帳・帳簿等の保存制度について、平成26年1月から対象となる方が拡大されます。
※ 現行の記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、白色申告の方のうち前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円を超える方です。

平成26年1月からの記帳・帳簿等保存制度

対象となる方

事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方です。
※ 所得税の申告の必要がない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。

記帳する内容

売上げなどの収入金額、仕入れやその他の必要経費に関する事項を帳簿に記載します。
記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額のみまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。

帳簿等の保存

収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。

【帳簿書類の保存期間】

保存が必要なもの

保存期間

帳簿

収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)

7年

業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿)

5年

書類

決算に関して作成した棚卸表その他の書類

5年

業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り
状、領収書などの書類

記帳説明会のご案内

税務署では、新たに記帳を行う方や記帳の仕方がわからない方のために、記帳・帳簿等の保存制度の概要や記帳の仕方等を説明する「記帳説明会」を実施しています。

詳しくは、国税庁ホームページ(別ウィンドウ)<外部リンク>をご覧ください。

記帳義務拡大チラシ(PDF:656KB)

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