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他県において、県税事務所等をかたった納税通知書や督促状が郵送され、架空の納税額を、振込手数料が必要な個人名義の銀行口座へ振り込むよう請求されるという事例が発生しております。
県税の納税通知書や督促状では、金融機関の口座を指定して振込みを求めることはありませんし、振込手数料も必要ありません。
このような納税通知書や督促状を受け取られた場合は、直ちに振込みに応じることなく、最寄りの県税事務所又は県庁税務課までお問い合わせください。