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令和6年度 危険物取扱者保安講習

ページ番号:0014164 更新日:2024年4月22日更新

危険物取扱者保安講習

令和6年度の消防法(昭和23年法律第186号)第13条の23の規定による危険物の取扱作業の保安に関する講習は次のとおりです。

受講対象者

危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所において、危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者

なお、受講義務のない方でも免状所持者で受講を希望する方は受講できます。

受講期限

1 継続して危険物の取扱作業に従事している方

 前回の講習を受けた日以後における最初の4月1日から3年以内に受講しなければなりません。

 ※ 令和3年4月1日から令和4年3月31日の間に受講した方で、令和6年3月31日までに受講していない方は、今年度が受講期限となります。

2 危険物の取扱作業に新たに従事する方又は再び従事することとなった方

 危険物の取扱作業に新たに従事することとなった日又は再び従事することとなった日から1年以内に受講しなければなりません。

3 上記2の方のうち、従事することとなった日前2年以内に免状の交付又は講習を受けている方

 免状の交付日又は講習を受けた日以後における最初の4月1日から3年以内に受講しなければなりません。

 

 ※ 受講義務者が受講期限内に受講しないときは、消防法第13条の2第5項の規定により、危険物取扱者免状の返納を命ぜられることがあります。

講習の区分

 
講習区分 従事している危険物施設
 A 給油取扱所  給油取扱所(移動タンク貯蔵所(タンクローリー)を含む)
 B コンビナート  石油コンビナート等災害防止法に規定する特定事業所の危険物施設
 C その他(一般)  上記以外の危険物施設

 ※ 移動タンク貯蔵所(タンクローリー)従事者は、A又はCで受講が可能です。

講習時間及び講習科目

 
午前・午後 講習時間 講習科目
午前の部

9時00分 ~ 12時00分

(3時間)

  9時00分 ~ 10時00分 危険物関係法令
10時00分 ~ 12時00分 危険物の火災予防
午後の部

13時00分 ~ 16時00分

(3時間)

13時00分 ~ 14時00分 危険物関係法令
14時00分 ~ 16時00分 危険物の火災予防

 ※ 受講開始30~40分前を目途に開場予定です。

受講手続き

その他受講手続き等については、下記連合会までお問い合わせください。

 (一社)山口県危険物安全協会連合会<外部リンク>